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 船舶のフロン排出抑制法 
 
学会誌「冷凍」に掲載された記事を集めました。
当時の記事をそのまま掲載していますので古い内容や、当会の専門分野とは無関係な内容もあります。
また、お問い合わせに対しては答えられませんのでご了承下さい。


 2013 年4 月に改正された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(略称:フロン回 収・破壊法)により,業務用冷凍空調機器の整備時・廃止時のフロン回収および破壊等が進められてきたが,冷媒回収 率の低迷や機器使用中の大気への漏えいなどの問題により,さらなる対応が必要となった.このため,フロン類の回収・ 破壊だけでなく,フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体を包括的に対策した新たな法律「フロン類の使用 の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称:フロン排出抑制法)が2015 年4 月から施行された.フロン排出抑制 法においては,フロン類の大気中への排出を抑制するために第一種特定製品の管理の適正化が規定され,船舶において も適用されることとなっている.しかし船舶の場合,陸上と異なる環境下(設置スペースの極端な制限,専門メンテ業 者の不在,都道府県区画が無い領海外操業など)での第一種特定製品管理となるため,運用方法について疑問を持たれ る方が多い.この点について,2016 年7 月20 日に環境省および経済産業省から公表された「フロン排出抑制法Q&A (第3 版)」で船舶での運用方針が示されているので紹介する.(以下,上記資料からの抜粋) 質問:外航船(海外の港間や国内と海外の港間を航行する船舶)や領海外で操業する漁船(遠洋漁業船や沖合漁業船) に設置されている第一種特定製品についても,法の規制対象になるのか. 回答:外航船や領海外での操業する漁業船については,国内外を移動する業務の性質に鑑み,当該業務に従事してい る間は管理者に対する義務規定は適用されない.また,国内で第一種特定製品を廃棄する場合の廃棄等実施者 としての義務規定やフロン類をみだりに放出することの禁止規定など,管理者としての義務以外の規定は原則 通り適用される.
 質問:外航船や領海外で操業する漁船が,内航海運事業を営んだり,沿岸漁業を行っている場合,当該船舶に設置さ れている第一種特定製品についても,法の規制対象となるのか.
 回答:外航船や領海外での操業する漁業船が,当該業務に従事している間は管理者に対する義務規定は適用されない が,同一の船舶が,これらの業務を離れ,領海内で内航海運事業や沿岸漁業を営む場合には,当該規定も適用 される.このような法適用関係の有無を明らかにするため,航海日誌,操業日誌,船舶検査証書等の資料の検 査が求められる場合がある.
 質問:船舶等の移動体に設置されている第一種特定製品に自ら充?及び回収する場合,どこの都道府県知事の登録を 受ける必要があるのか.
 回答:船舶等の移動体を管理する事業所が所在する都道府県の登録を受ける必要がある.なお,充?及び回収が修理 工場や造船所等の決まった場所で行われる場合には,当該工場等の所在する都道府県の登録を受ける必要が ある.

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