| 創立制定 大正14年9月19日 社団法人設立認可 昭和5年1月10日(数次一部変更) | 昭和30年5月18日改正農林省指令30水漁第5703号認可(昭和30.7.6) | 昭和33年5月14日一部変更農林省指令33水漁第2591号認可(昭和33.10.10) | 昭和36年5月10日一部変更農林省指令36水漁第2909号認可(昭和36.6.7) | 昭和39年5月20日一部変更農林省指令39水漁第3644号認可(昭和39.6.8) | 昭和39年10月30日一部変更農林省指令39水漁第7213号認可(昭和40.1.12) | 昭和42年5月13日一部変更農林省指令42水漁第3893号認可(昭和42.6.22) | 昭和43年5月15日一部変更農林省指令43水漁第3771号認可(昭和43.7.5) | 昭和47年11月20日一部変更農林省指令47水漁第8788号認可(昭和48.2.2) | 平成9年2月18日一部変更農林水産省指令9水漁第18号認可(平成9.3.27) | 平成11年6月22日一部変更農林水産省指令11水漁第2126号認可(平成11.8.3) |
| 本会は社団法人日本冷凍空調学会 (Japan Society of Refrigerating and Air Conditioning Engineers)と称する. | |
| 第2条 | 本会は事務所を東京都新宿区に置く. | 2 本会は支部を置くことができる.この場合において,支部の設置は総会の議決により, 支部に関する規定は理事会の議決によりこれを定める. |
| 第3条 | 本会は低温,冷凍及び空気調和工学,冷凍事業, 冷凍及び空気調和装置製造業その他一般冷凍応用事業の発達を図るをもって目的とする. |
| 第4条 | 本会はその目的を達するために次の事業を行う. (1) 調査,研究,指導,業績の表彰及び資格の認定 (2) 講演会,懇談会,講習会,見学会等の開催 (3) 会誌及び刊行物の発行 (4) 国際冷凍協会との連絡 (5) 通信教育の実施 (6) その他必要と認めた事項 |
| 本会の会員は次の5種とし,正会員をもって民法上の社員とする. | ||
| (1) 正会員 (2) 賛助会員 (3) 学生会員 (4) 名誉会員 (5) 特別会員 | ||
| 2 正会員は次のとおりとする。 第1種 冷凍及び空気調和に関係ある事業を営む法人 第2種 個人 | ||
| 3 賛助会員は,冷凍に関係ある団体その他本会の目的を賛助する団体とする. | ||
| 4 学生会員は,大学及び高等専門学校の学生,高等学校の生徒並びに細則に定めるこれらに準ずる者とする. | ||
| 5 名誉会員は,本会又は冷凍界に特に功労のある者で,総会において推薦された者とする. ただし,特別の事情により急を要する場合には,常務理事会で推薦された者を名誉会員とすることができる. | ||
| 6 特別会員は,本会のために功績のあった者又は冷凍界に特別の関係を有する者で常務理事会で推薦された者とする. | ||
| 第6条 | 正会員,学生会員又は賛助会員になろうとする者は細則に定めるところに従い入会の申込をし, 常務理事会の承認を受けなければならない. | |
| 第7条 | 正会員,学生会員及び賛助会員は,細則に定める退会届を会長に提出して任意に退会できるものとする. | |
| 第8条 | 会員は次の場合においてその資格を喪失する. (1) 退会したとき. (2) 死亡又は会員である団体が消失したとき. (3) 1年以上会費を滞納したとき. (4) 除名されたとき. | |
| 第9条 | 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には,総会において,出席した正会員の3分の2以上の議決により,除名することができる. この場合には,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない. (1) 本会の定款又は細則に違反したとき. (2) 本会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき. | |
| 第10条 | 正会員,学生会員及び賛助会員は所定の納期までに会費を納めなければならない.
会費の額は総会の議決を経て細則に規定する. 2 第6条の承認を受けた者は,入会金を納めなければならない.入会金の額は総会の議決を経て細則に規定する. 3 名誉会員及び特別会員は,会費を要しない. 4 入会後相当の年数を経ることその他の細則で定める条件を満たす第2種正会員については,本人の申出により, 細則に定めるところに従い,会費を免除し,または軽減するものとする. | |
| 第11条 | 既納の入会金,会費その他拠出金品は,返還しない. | |
| 本会に次の役員を置く. 理事 45人以上50人以内 監事 3人 2 理事のうち,1人を会長,3人以内を副会長15人以内を常務理事とする. | |
| 第13条 | 理事は,次項の規定により推薦された候補者の中から,総会で選任する. 2 理事の候補者は,細則で定める選挙区別に,各選挙区内の正会員の中から,細則で定める員数を 当該選挙区の正会員の投票により選出するものとする. 3 会長,副会長及び常務理事は理事の互選によりこれを定める. 4 監事は,総会において正会員から選出する. 5 理事及び監事は,相互に兼ねることはできない. 6 理事のうち,同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者をいう.) 又は特定の企業の関係者である理事が占める割合は,それぞれ,理事現在数の3分の1を超えてはならない. 7 理事のうち同一業界の関係者の占める割合は,理事現在数の2分の1を超えてはならない. 8 理事に異動のあったときは,2週間以内に登記し,登記簿の謄本を添え, 遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない. 9 監事に異動があったときは,遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない. 10 本会に総会の議決により名誉会長を置くことができる. 11 本会に常務理事会の推薦により,理事会の議決を経て顧問を置くことができる. 顧問の任期は1年とし,再任を妨げない. |
| 第14条 | 役員の任期は,2年とし,再任することができる. 2 補欠又は増員による役員の任期は,前任者又は現任者の残存期間とする. 3 理事に欠員が生じたときは,同一選挙期における次点者であってあらかじめ総会の承認を受けた者をもってこれを補うものとする. 4 役員は,任期満了又は辞任後においても,後任者の就任するまではその職務を行わなければならない. |
| 第15条 | 会長は,本会を代表し,会務を総理し,理事会及び常務理事会の議長となる. 2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名した順位によりその職務を代行する. 3 常務理事は,会長,副会長を補佐し会務を分掌する. 4 理事は,重要会務を処理する. 5 監事は,次に掲げる業務を行う. (1) 財産及び会計の状況を監査すること. (2) 理事の業務執行の状況を監査すること. (3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは,これを総会,理事会又は農林水産大臣に報告すること. (4) 前号の報告をするために必要があるときは,総会若しくは理事会の招集を請求し,又は第4章若しくは第5章の定めにかかわらず、 総会若しくは理事会を招集すること. |
| 第16条 | 役員は,次の場合は退任するものとする. (1) 会員の資格を失ったとき. (2) 理事がその選出された地区より他地区に転出したとき. (3) 団体又は法人の代表たる理事がその代表者としての資格を失ったとき. 2 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる. この場合には,その役員に対し,議決する前に弁明の機会が与えられなければならない. (1) 心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき. (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為あると認められるとき. |
| 第17条 | 役員は無給とする. 2 役員には費用を弁償することができる. 3 前2項に関し必要な事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める. |
| 総会は,通常総会及び臨時総会の2種とする. | |
| 第19条 | 総会は,正会員をもって構成する. |
| 第20条 | 総会は,この定款で定めるもののほか,本会の運営に関する重要な事項を議決する. |
| 第21条 | 通常総会は,毎年1回以上会長がこれを招集する. 2 臨時総会は,理事会で必要と認めたとき,正会員の10分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったとき又は監事から 第15条第5項第4号の規定により招集の請求があったときに,会長がこれを招集する. |
| 第22条 | 会長は前条第2項の規定による請求があったときは,その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない. 2 総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,少なくとも7日前までに通知しなければならない. |
| 第23条 | 総会の議長は,その総会に出席した正会員の中から選出する. |
| 第24条 | 総会は,正会員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない. |
| 第25条 | 総会の議事は,この定款で規定するもののほか,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数の場合には議長がこれを決する. この場合には,議長は,議決に加わる権利を有しない. |
| 第26条 | やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,
又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる. 2 前項の場合における前2条の規定の適用については,その正会員は出席したものとみなす. |
| 第27条 | 総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない. (1) 日時及び場所 (2) 正会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者の数を付記すること.) (3) 審議事項及び議決事項 (4) 議事の経過の概要及びその結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には,議長及び総会において選出された議事録署名人2人以上が署名,押印をしなければならない. |
| 理事会は,理事をもって構成する. | |
| 第29条 | 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を議決する. (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項 |
| 第30条 | 理事会及び常務理事会は,会長がこれを招集する. |
| 第31条 | 理事会及び常務理事会は,理事及び常務理事の過半数が出席しなければ開催することができない. |
| 第32条 | 常務理事会は,会長,副会長,常務理事をもって構成し,この定款で定めるもののほか理事会から委任された事項を議決する. 2 常務理事会で議決した事項は理事会に報告し,その承認を求めなければならない. |
| 第33条 | 理事会及び常務理事会については,第25条及び第27条の規定を準用する. |
| 本会の財産は会費,入会金,寄付金品,財産から生ずる果実, 事業に伴う収入及びその他の収入からなる. | |
| 第35条 | 本会は用途を指定しない寄付金品及び理事会で編入を議決した財産をもって基本財産とし, 基本財産以外の財産を運用財産とする. |
| 第36条 | 基本財産を処分する場合には,総会の議決を経て,農林水産大臣の承認を受けなければならない. |
| 第37条 | 本会の経費は,運用財産をもって支弁する. |
| 第38条 | 本会の事業計画及びこれに伴う予算は,毎年会計年度開始前に,常務理事会において事業計画書及び収支予算書を作成し, 総会において出席した正会員3分の2以上の議決を経, 農林水産大臣に届け出なければならない.これを変更する場合も同様とする. |
| 第39条 | 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,会長は,常務理事会の議決を経て, 予算成立の日まで前年度の予算に準じた暫定予算を編成し, これを執行することができる. 2 前項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は,新に成立した収支予算の収入支出とみなす. |
| 第40条 | 本会の事業報告及び決算については,毎会計年度終了後,常務理事会が事業報告書,収支計算書,正味財産増減計算書, 貸借対照表及び財産目録を作成し,監事の監査を受け,総会において,出席した正会員の3分の2以上の議決を経て,その会計年度終了後3か月以内に 農林水産大臣に報告しなければならない.この場合において,資産の総額に変更のあったときは,2週間以内に登記し,登記簿の謄本を添えるものとする. |
| 第41条 | 本会が資金の借入れをしようとするときは, その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,総会において出席した 正会員の3分の2以上の議決を経て,農林水産大臣の承認を受けなければならない. |
| 第42条 | 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる. |
| この定款は,総会において,出席した正会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ,農林水産大臣の認可を得なければ変更することはできない. | |
| 第44条 | 本会は,民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか,総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ,農林水産大臣の許可を得て解散することができる. |
| 第45条 | 本会の解散のとき有する残余財産は,総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ,農林水産大臣の許可を得て,本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする. |
| 本会の事務を処理するため,事務局を設置し,事務局長1名及び職員若干名を置く. | |
| 第47条 | 事務所には,常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない. (1) 定款 (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類 (3) 理事,監事及び職員の名簿及び履歴書 (4) 許可,認可等及び登記に関する書類 (5) 定款に定める機関の議事に関する書類 (6) 収入,支出に関する帳簿及び証拠書類 (7) 資産,負債及び正味財産の状況を示す書類 (8) その他必要な帳簿及び書類 |
| 本定款に関する細則は,理事会において別に定める. | |
| 第49条 | 前条の規定にかかわらず,第13条第2項の細則で定める員数については,総会の承認を得なければならない.これを変更しようとするときも同様とする. |
附 則
この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日(平成11年8月3日)から施行する.
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| 昭和30年4月28日 制定 | 昭和47年11月10日一部改正 | 平成元年5月15日一部改正 | 平成8年12月20日一部改正 |
| 昭和33年4月30日一部改正 | 昭和50年6月26日一部改正 | 平成4年10月15日一部改正 | 平成11年8月3日一部改正 |
| 昭和38年2月26日一部改正 | 昭和51年5月14日一部改正 | 平成6年12月19日一部改正 | 平成18年5月17日一部改正 |
| 昭和39年10月30日一部改正 | 昭和56年5月15日一部改正 | 平成7年5月17日一部改正 | |
| 昭和42年5月13日一部改正 | 昭和57年5月14日一部改正 | 平成7年6月28日一部改正 |
| 正会員,学生会員及び賛助会員となるには所定の手続きにより入会申し込みをしなければならない. 2 正会員,学生会員及び賛助会員が退会する場合には,所定の手続きにより退会届けを提出しなければならない. | |
| 第2条 | 第1種正会員になろうとするものは,学会に対する代表者を定めてその氏名を届け出なければならない.またその代表者を変更したときも同様とする. 2 定款第5条第4項に規定する大学及び高等専門学校の学生並びに高等学校の生徒に準ずる者は,専門学校の生徒とする. 3 学生会員で卒業したときは,ただちに正会員に資格を変更し,その旨本人に通知するものとする. |
| 第3条 | 会費及び入会金の額を次の通り定める. | |||
| 会費 | 第1種 | 正会員 | A級 | 年額 288,000円 |
| B級 | 年額 144,000円 | |||
| C級 | 年額 87,000円 | |||
| D級 | 年額 43,500円 | |||
| 第2種 | 正会員 | 年額 9,600円 | ||
| 賛助会員 | 年額 87,000円 以上 | |||
| 学生会員 | 年額 4,800円 | |||
| 入会金 | 第1種,第2種とも | 1,500円 |
| 学生会員 | 免 除 |
| 会員は所定の会費を次により払込むものとする. 当年7月より次年6月までの分として年額を当年6月中 | |
| 第5条 | 新たに入会したものについては年額全額を払い込み、7月より入会月前月までの会費については次年度に月割をもって減額し精算するものとする. 第1種正会員が中途でその級を変更した場合は,次の納入期から新しい級の会費を前条に従い全納するものとする. |
| 第6条 | 定款第10条第4項の規定で定める条件は入会後30年を経た第2種正会員であって,金額100,000円を納めた者,又は入会後40年を経た第2種正会員であって,年齢65歳以上の者とする. 2 定款第10条第4項の規定により申出があった場合は,入会後30年を経た第2種正会員であって,金額100,000円を納めた者にあっては会費を免除し,入会後40年を経た第2種正会員であって, 年齢65歳以上の者にあっては会費を第2種正会員の会費の半額とする. |
| 理事候補者の選挙は,次の地区別により,その地区に属する正会員で行う. 1.関東地区(東京,神奈川,埼玉,群馬,千葉,茨城,栃木,山梨,新潟,長野の各都県) 2.北海道地区(北海道) 3.東北地区(宮城,福島,岩手,青森,山形,秋田の各県) 4.中部地区(三重,愛知,静岡,岐阜,福井,石川,富山の各県) 5.近畿地区(京都,大阪,兵庫,奈良,滋賀,和歌山の各府県) 6.西日本地区(鳥取,島根,岡山,広島,山口,徳島,香川,愛媛,高知,長崎,福岡,大分,佐賀,熊本,宮崎,鹿児島,沖縄の各県) | |
| 第8条 | 理事の地区別定数を次の通り定める. 関東地区 22人以内 北海道地区 2人以内 東北地区 2人以内 中部地区 8人以内 近畿地区 10人以内 西日本地区 6人以内 |
| 第9条 | 理事候補者の選挙は本会交付の用紙により投票するものとする. |
| 第10条 | 会長は理事候補者選挙の期日前に次期の候補者氏名を参考のため会員に通知することができる. ただし,この場合における候補者数は改選理事員数の1.5倍以上でなければならない. |
| 第11条 | 常務理事は理事候補者選挙投票の開票に立会い当選者及び次点者の氏名を各本人に通知するほか機関誌で発表する. |
| 第12条 | 理事候補者選挙において同点者が2名以上のときは会員歴の長いものを優先し、会員歴も同じときは立会理事のくじ引きで決める. |
| 第13条 | 理事候補者の選挙及び就任などに関する細目は,理事会内規によって定める. |
| 第14条 | 新たに理事会,常務理事会が構成された場合には,新旧の,理事及び常務理事は14日以内に事務引き継ぎをしなければならない. |
| 第15条 | 役員の就任日は通常総会開催日とする. |
| 副会長,常務理事の担当会務は会長が定める. | |
| 第17条 | 副会長、常務理事の担当会務は,総務・会計,学術・編集及び事業の3区分とする. |
| 第18条 | 総務・会計担当副会長,常務理事の担当会務は人事,文書,会員管理,財産管理,財務会計,予算決算,及び庶務・会計に関する事項,その他,他の担当会務に属しない一切の事項とする. |
| 第19条 | 学術・編集担当副会長,常務理事の担当会務は学術振興と業績の表彰,調査研究,国際交流活動,並びに規格制定,学会誌と論文集の編集, その他の学術・編集に関する事項とする. |
| 第20条 | 事業担当常務理事の担当会務は講演会,懇談会,講習会,見学会及び通信教育,資格の認定及び冷凍技士,出版に関する企画と運営に関する事項, その他の本会の事業に関する事項とする. |
| 理事会は原則として年1回及び会長が必要と認めたとき,又は理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき,会長これを招集する.
常務理事会は毎月1回以上開くものとする. ただし8月に限り省略することができる. 2 理事は常務理事会に出席して意見を述べることができる. |
| 会務を処理するため事務局は職員以外に常務理事会の承認を経て嘱託員若干名をおくことができる. | |
| 第23条 | 職員及び嘱託員の員数,任免及び給与は常務理事会においてこれを決する. |
| 本会は恒常的業務を処理するために,常置の委員会を設ける.他に常務理事会で必要と認めた特定事項の調査研究等のための臨時の委員会を設けることができる. | |
| 第25条 | 委員会に委員長,副委員長及び幹事,委員をおくことができる. |
| 第26条 | 委員長は原則として理事より選ぶものとして,会長及び副会長が選考し,常務理事会の議を経て会長が委嘱する. |
| 第27条 | 副委員長及び幹事は委員長が選考し,担当常務理事会の議を経て常務理事会に報告し、会長が委嘱する. 2 委員長は委員を指名・選任する.委員は会長が委嘱し,常務理事会に報告するものとする. 3 委員会の運営は別に定めた運営内規に従う. |
| 第28条 | 委員会の委員の任期は2ヶ年とし,再任は妨げない.ただし臨時委員会の委員の任期は委員会終了と共に終わる. |
| 第29条 | 委員長は必要ある場合は常務理事会に出席し,意見を述べることができる.また委任事項の結果を常務理事会に報告しなければならない. |
| 支部を設置できる地区は地方別会員数300名以上でなければならない. | |
| 第31条 | 支部に関する規程の設定及びその変更は,理事会の承認を受けなければならない. |
| 第32条 | 本会は支部に対し補助金を交付することがある. |
| 第33条 | 支部を設置しようとするときは,発起人20名以上の連署をもって支部規程,事業の要領及び経費支弁に関する方法を具し会長に申し出でなければならない. |
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