COP3を受け、1998年6月に「省エネルギー法」が改正され、1999年4月から施行される。
その主な改正点は、(1)第1種エネルギー管理指定工場に対する、将来に向けた省エネルギー改善
計画提出の義務づけ、(2)中規模のエネルギー管理指定工場の指定などである。
第1種エネルギー管理指定工場には、3~5年後の省エネルギー改善計画の作成・提出が義務づけられた(表1参照)。
また、新たに第2種エネルギー管理指定工場が指定される。第2種は、工場だけでなく、ビルや病院などの事業場に対しても
適用が拡大された。
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表1 「省エネルギー法」の主な内容
エネルギー管理 指定工場 | 第1種 | 第2種 |
エネルギー使用量 | | |
電気 (年間103MW-h) | 12以上 | 6以上 |
油(年間kL) | 3000以上 | 1500以上 |
事業所数 | 約3500 | 約9000 |
省エネルギー目標 | 年1%以上 |
管理技術者の 専任義務 | エネルギー管理者 | エネルギー管理員 |
エネルギー使用状況 | 定期報告義務 | 記録義務 |
義務事項 | 将来計再(3~5年)作成・提出 | 省エネルギー講習受講 |
取組みが 不十分な場合 | 公表・命令・罰則 | 勧告 |
注:(改正「省エネルギー法」の内容)
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各ユーザーのエネルギーの使用状況は、エネルギーを多く消費する製造業、または空調・照明エネルギーが主体となる民生・
公共ユーザなど、それぞれの施設によって異なる。したがって、施設に適した省エネルギー技術を提案していくことが必要である。
表2 業種別省エネルギー対応技術
技術
業種 | 共通技術 | 個別技術 |
製造 |
Ⅰ.エネルギー多消費 (電気・空気・圧縮空気) |
●大温度差空調
●氷蓄熱
●電力貯蔵
●高効率照明
●ポンプ・ファン効率運転 (インバータ)
●高効率モータ
●アモルファス変圧器
●太陽光・風力発電 |
●空気圧縮機 運転制御 (最適制御、インバータ) 自動制御 | ●コージェネレーション |
Ⅱ.電気多消費 | ●コンバインドサイクル |
民生 ・ 公共 |
Ⅲ.大規模流通病院 |
●断熱フィルム | ●コージェネレーション ガスエコパック ジェネリンク |
Ⅳ.ビル(官公庁・学校) |
Ⅴ.小規模流通 (コンビンエンスストア) |
●マイクロコージェネレーション |
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