法規 冷凍保安規則関係例示基準の一部改正について
 平成18年2月2日付で,「冷凍保安規則の機能性基準の運用について(平成13・03・23 原院第4 号)」の一部改正がありました.
改正の概要について,経済産業省原子力安全・保安院資料および高圧ガス保安協会資料により紹介します.
 アンモニア冷凍設備のアンモニア漏えい時の漏えい対策設備に関する統一的基準設定について業界から要望が出され, 規制改革・民間開放推進3 カ年計画(平成16 年3 月19 日閣議決定)において,その措置内容として「ユニット型製造設備における アンモニア除害設備の基準について明示し,統一的な基準を設定することを検討する」こととされました. また,冷凍保安規則の一部改正(平成16 年12 月17 日公布・施行)により,他の製造設備により二酸化炭素を冷媒ガスとする自然循環式冷凍設 備を冷凍する製造設備に関する規定が新たに定められ,当該製造設備の設計圧力に係る例示基準を整備する必要がありました. これらに対応するため,当該例示基準の一部が改正されたものです.
 今回の改正は,引用JIS の改正に伴う整備,省令の表現との整合化,条文整理的な字句修正の点を含めると,かなり大部に なりますので,その主要な点を紹介します.なお,細部の改正内容については,経済産業省原子力安全・保安院のホームペー ジに関係例示基準の新旧対照表が掲載されています.
 
1.「第14 節 除害のための措置」
1)除害設備の名称について,省令の表現との整合化が図られた.
「除害剤散布装置又は散水装置」を「散布式又は散水式の除害設備」に,「ガスを吸引し,これを除害剤と接触させる装 置」の装置を「スクラバー式の除害設備」に,それぞれ変更された.
2)「亜硫酸ガス」については,現在冷媒ガスとして用いられておらず,既に省令上冷媒ガスとして規定されていないため削 除された.
3)14.2.2(3)として,アンモニアを冷媒ガスとするユニット型製造設備のうち,散布式除害設備又はスクラバー式除害設備 を保有するものに係る除害設備の各基準値を追加することにより,アンモニア冷凍設備の除害設備について統一的な基準 が設定された.
以下に,「除害のための措置」に関する関係例示基準の改正箇所に下線を付して示した.