法 規
冷凍保安規則関係例示基準の 一部改正について 保安委員会
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14. 除害のための措置
除害のための措置は,次に掲げる基準によるものとする. (拡散の防止) 14.1 (略) (除害設備及び除害剤) 14.2 除害設備の設置及び除害剤の保有等は,次の各号の基準によるものとする. 14.2.1 除害設備 除害設備は,製造設備等の状況及びガスの種類に応じ,次のいずれかの設備を設けること. (1)加圧式,動力式等によって作動する散布式又は散水式の除害設備 (2)ガスを吸引し,これを除害剤と接触させるスクラバー式の除害設備 14.2.2 除害剤の保有量等 除害設備は,毒性ガスの種類に応じ,次に掲げる除害剤を次に掲げる数量以上保有するものであり,又は次に掲げる基準値 を満たすものであること. (1)クロルメチル 大量の水 (2)アンモニア((3)は除く.) 大量の水 (3)アンモニア(規則第36 条第2 項第1 号に規定するアンモニアを冷媒ガスとする製造設備のうち,散布式の除害設備又は スクラバー式の除害設備を保有するものに限る.) 表14 に定める冷媒充てん量に応じた各基準値 表14 除害方式の区分と基準値
(注記:本表は全文が新たに追加されたものであるが,改正箇所を示す下線の記載は省略した.)
(備考) 1)散布式の除害設備 ① 散布される水滴の粒径は1 mm 以下とすること. ② 散布用ポンプ作動設定時間終了後,又は漏えい停止後散布用ポンプの作動を止めた後に,散布用のノズルから真水を 手動散布できること. ③ 受液器に向けて直接散布しないこと. ④ 蒸発式凝縮器に係る散布式の除害設備は,蒸発式凝縮器用の散水設備と兼用することができる. 2)スクラバー式の除害設備 ① 作動設定時間終了後,さらに10 分以上手動で稼動できること. ② 排出空気には,排出濃度基準を満たすよう稀釈のための空気を導入すること. ③ 蒸発式凝縮器に係るスクラバー式の除害設備は,蒸発式凝縮器用の散水設備と兼用することができる. 3)回収水槽 除害水を循環する機構の散布式の除害設備又はスクラバー式の除害設備の保有水槽は,回収水槽を兼用することができる. 4)保有水槽 安全弁の放出管は除害のために確保している保有水槽の中に入れることができる. 5)除害設備の設置台数 散布式の除害設備及びスクラバー式の除害設備は,その製造設備の設置箇所等に応じて,2 基以上の適切な数の製造設 備について供用することができる.ただし,設置する製造設備のうち冷媒充てん量の最も多い設備に対する基準を採用す ること. 14.2.3 (略) 14.3 (略)
19. 設計圧力
設計圧力は,次のとおりとする. (1)設計圧力は,冷媒ガスの種類ごとに高圧部又は低圧部の別及び基準凝縮温度に応じて,表19.1 に掲げる圧力とする. 表19.1 設計圧力
(備考) 1)~ 7)(略) 8) 自然循環式冷凍設備の設計圧力は,次のうちいずれか最も高い圧力以上の圧力とする. ① 通常の運転状態中に予想される当該冷媒ガスの最高使用圧力 ② 停止中に予想される最高温度により生じる当該冷媒ガスの圧力 ③ 当該冷媒ガスの38 ℃の飽和圧力(非共沸混合冷媒ガスにあっては,38℃の気液平衡状態の液圧力) ただし,次の(a)及び(b)の要件を満たす自然循環式冷凍設備の設計圧力は,①以上の圧力とすることができる. (a)当該自然循環式冷凍設備の冷媒ガス(二酸化炭素に限る.)を他の製造設備で冷凍するものであること. (b)設計圧力を超える状態に達したとき,自動的に,他の製造設備等の運転が開始されることにより,及び安全弁又は 圧力逃がし装置が作動することにより,当該自然循環式冷凍設備の圧力を設計圧力以下にし,それを維持すること ができる構造であること. (2)(略) |
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