他団体が認定する資格

【1】冷凍空調工事保安管理者(高圧ガス保安協会)

冷凍空調工事保安管理者とは、適正な工事及び工事完成後、高圧ガス保安法令及び冷凍空調装置の 施設基準に基づいて自ら検査を行い確認する者又は検査を行う者を指揮・監督し、これを確認する者です。

冷凍空調工事保安管理者になるには、所属する工事事業所が認定を取得していなければなりません。

また、工事事業所の認定の区分毎に規定する資格を有し、かつ、高圧ガス保安協会が行う保安確認講習の課程を修了することが必要です。
(冷凍空調技士の一種と二種で認定区分が異なりますのでご注意下さい)

詳細につきましては、下記関係団体の公式ホームページ(外部サイト)にてご確認ください。

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【2】冷凍機器溶接士(高圧ガス保安協会)

冷凍機器溶接士の認定は、高圧ガス保安協会が自主的に実施しているもので、認定期間は3年間です。
認定を受けることができるのは、冷凍用圧力容器及び冷媒設備の配管のうち冷媒ガスの圧力を受ける部分の溶接を手溶接により行う者であり、要件の詳細については、下記関係団体の公式ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

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【3】冷媒フロン類取扱技術者(日本冷凍空調設備工業連合会)

(一社)日本冷凍空調設備工業連合会(以下日設連と略)では, 不活性フルオロカーボンを冷媒とする業務用冷凍空調機器の使用時漏えいを削減するため、 (一社)日本冷凍空調工業会制定「冷凍空調機器フルオロカーボン漏えい防止ガイドライン(JRA GL-14)」を基に 「業務用冷凍空調機器フルオロカーボン漏えい点検資格者規程 」(現「冷媒フロン類取扱技術者規程」) 及び「業務用冷凍空調機器フルオロカーボン漏えい点検・修理ガイドライン(JRC GL-01)」を制定しました。 (制定日:平成22年10月1日)

 冷媒フロン類取扱技術者制度は上記ガイドライン(JRC GL-01)に従い、使用中の機器の漏えい点検を行い、早期に「漏えい」を発見・処置することで、冷凍空調業界の使命として、フロンの漏えいを最小限に抑え、地球温暖化防止への寄与を業界上げて取り組むものです。
 また、当該制度は、使用中の業務用冷凍空調機器の漏えいを点検するための資格であり、当該機器所有者の事前打ち合わせから、実際の漏えい点検作業、点検結果の記録、報告までを適切かつ確実に実施する者を日設連が認定するものです。
 さらに、改正フロン法の成立(平成24年6月)に伴い、講習内容も今までの「漏えい点検資格者」に「予防保全」を加え、さらに、業務の範囲を「点検」の他に、冷媒フロン類の「回収」や「充てん」に広げ、改正フロン法が要求する「知見」が備わった技術者として認定するものです。

 現在、社会的な要請として、行政からも漏えい防止の管理には、より高度な技術的知見を有することが求められており、当該資格を取得するには、上記規程に定められた講習を受講し、修了考査に合格する必要があります。

詳細につきましては、下記関係団体の公式ホームページ(外部サイト)にてご確認ください。

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【4】冷凍空調施設工事事業所認定(高圧ガス保安協会)

高圧ガス保安協会が認定している冷凍空調施設工事事業所認定では、管理者の資格条件の一つに 冷凍空調技士が含まれております。

詳細につきましては、下記関係団体の公式ホームページ(外部サイト)にてご確認ください。

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